平成31年3 月高等学校卒業者の就職問題に関する申し合わせ
佐賀県高等学校就職問題検討会議
新規高等学校卒業者の就職問題に関して協議した結果、採用選考に際して就職差別を排除し、就職の機会均等を保障するとともに、学校教育の充実と就職希望者の適切な職業選択を確保し、あわせて求人秩序の確立、適正な職業紹介の円滑な推進をはかるため、文部科学、厚生労働両省の通達の趣旨にそって、下記事項を厳守することを申し合わせる。
記
1 応募書類について
求人者の行う採用のための選考は、応募者本人の有する適性・能力を引き出し、これを有効に発揮させるという観点に立って行われるべきであるので、不合理な差別を排除するため、学校及び求人者は次の事項を遵守することとする。
(1) 学校は、生徒の推薦に際し、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会の協議のもとに定められた全国高等学校統一応募書類(様式その1、2)及び紹介書を使用し、それ以外は提出しないこととする。
(2) 求人者は統一応募書類及び紹介書以外の書類の提出を求めないこととする。
2 採用選考について
職業選択の自由を保障し、就職の機会均等を確保するため、採用選考に当たっては、本人の適性・能力と直接関係のない事項を採否決定の判断の資料とすることなく、応募者の基本的人権を尊重した公平かつ公正な選考が実施されるよう、特に次の事項を遵守することとする。
(1) 統一応募書類の使用の趣旨にそい、出身地、家族の職業、家庭環境、家庭の経済的条件等、就職差別につながるおそれのある質問(社用紙の提出を含む)や作文、家庭調査等は行わないこととする。
(2) 採用選考に当たっては、障がい者、定時制・通信制課程、外国籍者等についても公正な選考を行うこととする。
(3) 採用選考時にいわゆる「血液検査」等の健康診断を実施する場合には、その健康診断が職務遂行上、真に必要かどうか、産業医等の医師と慎重に検討することとする。
3 推薦・選考開始期日等について
(1) 推薦開始9月5日(文書到達主義)以降とする。
(2) 選考開始9月16日以降とする。
4 就職慣行(複数応募・推薦)について
高校生の就職にかかる応募・推薦は、10月31日までに入社試験が行われる企業等については一人1社の応募・推薦とするが、11月1日以降に入社試験が行われる企業等については求人者の承諾を得た場合に限り一人2社までの応募・推薦を可能とする。
5 求人申込みの手続き等について
(1) 求人申込書の受付は、求人事業所を管轄する公共職業安定所において6月1日以降開始するものとする。なお、安定所が確認した求人票の求人者への返戻は、7月1日から開始するものとする。
(2) 求人事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所に求人申込書を提出し、求人内容、選考期日等について適正であることの安定所の確認印を受けた後、当該求人票(写)により学校に求人申込みを行うものとする。したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、学校は生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまって推薦を行うこととする。
(3) 求人者が行う求人活動のための学校訪問については、管轄公共職業安定所に求人申込書を提出し、確認を受けた日以降とする。
(4) 求人者が行う求人申込みのための学校訪問については、7月1日以降とする。ただし、学校訪問は学校教育に支障のないように配慮し、事前に学校へ連絡し、その了解を得たうえ、訪問することとする。
(5) 求人者が、求人申込み後、当該求人の取消し又は求人数を減じようとするときは、管轄安定所へ通知後、求人票送付(推薦依頼)を行った高等学校へ連絡することとする。
6 家庭訪問について
求人者又はその委託を受けた者が、直接家庭を訪問し、新規学校卒業者を対象とする求人活動を行うことがないようにすることとする。また、採用内定後といえども家庭訪問は行わないこととする。
7 利益供与について
求人者またはその委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他の関係者に対し、金品または利便の供与により、新規学校卒業者の求人活動を行うことがないようにすることとする。
8 文書募集等について
求人者は、新規学校卒業者を対象とした新聞広告等(テレビ・ラジオ含む)の文書募集を行わないこととする。ただし、次の条件を満たす場合については、7月1日以降文書募集を実施しても差し支えないものとする。
(1) 安定所の確認を受けた求人であること。
(2) 文書に求人者管轄安定所名、求人番号を記載すること。
(3) 求人票記載内容と異なる内容でないこと。
(4) 募集の受付は、学校または安定所を通じて行うこと。
9 採用試験及び採用結果の通知について
求人者は、採用試験日、場所、採否結果等を決定次第直ちに、学校及び学校を通じて応募者に、文書をもって通知することとする。なお、不採用者があった場合には、その者の応募書類を学校に必ず返却し、その理由についても併せて通知または連絡することとする。
10 採用内定後の取扱いについて
(1) 求人者は、入社日までは就職承諾書以外の書類の提出を求めないこととする。
(2) 求人者は、赴任等に関し連絡を行う際は、学校を通じて本人及び学校に対して行うこととする。
(3) 求人者は、採用内定取消し又は入職時期の繰下げを行おうとするときは、管轄安定所へ通知後、連絡先安定所及び高等学校へ連絡することとする。なお、対象となる生徒及び学校等に対し、経緯・理由を含め、その旨を明確かつ詳細に説明し、対象者の円滑な就職等に協力することとする。
11 採用(内定)生徒の使用開始の時期及び研修等について
(1) 採用内定者の使用開始は卒業認定日以降を原則とするが、学校長が学校教育に支障がないものと判断した場合については、卒業認定日以前に研修または、入社式を行うことができる。その場合は次による。
① 研修開始日または入社式については卒業式の次の日以降とする。
② 当該企業は、研修開始後または入社後より卒業認定日までの間において、企業活動により生じた事故等についての責任を持つこと。(例、各種保険等)
(2) 採用内定者に対する会社見学・懇談会・内定式等は、授業及び学校行事に支障のある場合は行わないこととする。
平成30年3月19日
佐賀県高等学校就職問題検討会議構成団体
佐賀県経営者協会
佐賀県商工会議所連合会
佐賀県商工会連合会
佐賀県中小企業団体中央会
佐賀県高等学校長協会
佐賀県私立中学高等学校協会
佐賀県高等学校教育研究会進路指導部会
佐賀県人権・同和教育研究協議会
佐賀県県民環境部人権・同和対策課
佐賀県産業労働部産業人材課
佐賀県総務部法務私学課
佐賀県教育庁学校教育課
佐賀労働局労働基準部
佐賀労働局職業安定部
※佐賀労働局ホームページより引用